一般社団法人 第二種金融商品取引業協会が定める電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則及び金融商品取引法等の法令諸規則に基づく情報
※法…金融商品取引法
業府令…金融商品取引業等に関する内閣府令
規則…一般社団法人第二種金融商品取引業協会が定める電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則
電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則第5条第2項
◆電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券に関して、金融商品取引法上の開示は義務付けられていない旨(規則5条2項(2))
本匿名組合契約に関しては、金融商品取引法上の開示は義務付けられておりません。
◆ファンド等の貸借対照表及び損益計算書について、公認会計士又は監査法人による外部監査を受けていない場合にはその旨(規則5条2項(3))
出資対象事業に係る貸借対照表及び損益計算書又はこれらの財務情報について、公認会計士又は監査法人による外部監査を受けておりません。また、営業者の直近の決算期における貸借対照表及び損益計算書又はこれらの財務情報について、公認会計士又は監査法人による外部監査を受けておりません。
◆分配金の一部又は全てが元本の一部払戻しに相当することがある場合にはその旨(規則5条2項(4))
分配金の一部又は全てが元本の一部払戻しに相当することは原則ありません。但し、借手による債務不履行や為替変動により、匿名組合契約の終了時に、結果として、分配金の一部又は全てが元本の一部払戻しに相当する状況が生じる可能性があります。
◆本匿名組合契約について、取引の参考となる気配及び相場が存在しない場合にはその旨(規則5条2項(5))
本匿名組合契約について、取引の参考となる気配及び相場は存在しません。
◆本匿名組合契約について、当該有価証券の売買を行ったとしても、その権利の移転が発行者に認められない可能性がある場合にはその旨(規則5条2項(6))
お客様は、営業者による書面又は電磁的方法による事前の承諾なしに、本匿名組合契約の契約上の地位又は権利もしくは義務を第三者に譲渡し、担保に供し又はその他の処分をすることができません。
◆顧客が取得する匿名組合契約の価値が消失する等、その価値が大きく失われるリスクがあること。(規則5条2項(7))
出資対象事業に関し、収益性、お客様の利益の分配は保証されるものではありません。同じく、お客様の出資金も元本が保証されるものではなく、元本の毀損リスクや、元本償還の時期が遅れるリスクなどの可能性があります。
◆目標募集額に達していない場合であっても発行者の事業等が開始される場合には、当社が営業者に応募代金を払い込む場合にはその旨(規則5条2項(10))
当社が最終的な募集完了金額として確定した金額が、目標募集額に達していない場合であっても、確定した金額が最低成立金額を上回る場合は、当社は本匿名組合契約を成立とすることができます。
当社が本匿名組合契約を成立として取り扱う場合、当社は、募集期間の終了後を対象に、あらかじめ当社が定める日を実行日として、お客様の出資金を本投資家用口座から営業者の本営業用口座に払い込みます。
◆本匿名組合契約に投資するに当たってのリスク(規則5条2項(13))
本ファンド募集ページにおける「リスク・注意事項」、「匿名組合契約の契約締結前交付書面」に記載した通りです。
◆電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等として行う旨(規則5条2項(1))
当社は、本匿名組合契約に係る出資対象事業持分の投資勧誘を、電子申込型電子募集取扱業務として行います。
◆顧客が募集取扱業務等に関して当社に照会する場合の連絡方法(規則5条2項(9))
当社への連絡方法は以下のとおりです。
電話:06-6205-8900平日10:00~17:00(土日祝日、振替休日及び年末年始を除く)
電子メール:info@funding.ikkaq.com
書面:当社の本店所在地「管理部」まで郵送してください。
〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4-4-7おおきに御堂筋瓦町ビル3F
◆顧客への定期的な情報の提供方法(規則5条2項(11))
以下に掲げる日を期限として、該当するお客様にメールにて交付いたします。
ア.本ファンドの運用終了日現在のファンド報告書は、運用の終了した翌々月末日
イ.本ファンドの決算期末現在のファンド報告書は、翌々月末日
なお、必要に応じて、上記以外にも、本ウェブサイトのお知らせとして情報を提供することがあります。
◆当社と営業者との間で利害関係が認められる場合にはその内容(規則5条2項(12))
当社と営業者との間に利害関係はありません。
◆営業者の審査及び審査項目(規則5条2項(15))
当社は、営業者から徴求した資料及び関係者とのヒアリングに基づき、以下の審査項目について審査を行い、想定利回り・目標募集金額・契約期間・手数料/報酬・モニタリング頻度の条件を決定いたします。また、リスクの内容及び顧客適合性の取引開始基準の確認も行います。
審査項目
・事業等の実在性
・資金調達者としての適格性
・財政状態及び経営成績
・事業等の計画及び見通し
・事業等のリスクに関する検討
・調達資金の額、その使途
・発行者と当社との間の利害関係の状況
・経理の状況(分別管理の状況を含む。)
・過去1年以内にみなし有価証券の発行により資金調達をしていた場合のその後の状況
・適切な情報提供を行う体制
・その他必要と認める事項
金融商品取引業等に関する内閣府令第146条の2第3項
◆金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるリスク(法37条の3第1項第5号、業府令第82条第3号)
本匿名組合契約は、日本および関連諸外国の金利、金融市場、為替市場の変動により、事業収益の減少や損失が生じた場合、分配金の減少や出資金の償還遅延・毀損リスクが生じるおそれがあります。
◆顧客が行う金融商品取引行為について当該金融商品取引業者等その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項(業府令第82条第5号)
1.当社の信用リスク
本匿名組合契約に基づく出資金は、当社を通じて本営業者に払い込まれます。また、本匿名組合契約に係る分配金は、当社を通じて各お客様に払い込まれます。従いまして、当社が出資金又は分配金、償還金を預かっている時に支払不能に陥り、又は破産、会社更生、民事再生等の各手続きの申立てがなされた場合等は、出資金又は分配金、償還金等の支払いなどが停滞し、又はその一部もしくは全部が行われない可能性があります。
2.営業者の信用リスク
本匿名組合契約の営業者が、今後の事業の状況如何によっては、支払不能に陥り又は本営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申し立てが成される可能性があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合契約に基づく分配金の支払いさらには出資金の返還が行われないおそれがあります。お客様が、本営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権及び利益分配請求権。以下同じ)には何ら担保が付されていません。また、本事業における元利金回収金額により分配金額が発生したとしても、本事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金の支払いが行われないおそれがあります。
3.運営者の信用リスク
運営者の事業が想定どおり進捗しなかった場合や、ガバナンス機能の不全、販売代金の未回収などにより、分配金の減少や出資金の償還遅延・毀損リスクが生じるおそれがあります。また、運営者が支払不能に陥り、又は破産、会社更生、民事再生等の各手続きの申立てがなされた場合等は、元利金の回収や出資金の返還が行われない可能性や、本事業の継続ができなくなる可能性があります。
◆電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等に係る取引に係るものである場合における売買の機会に関する事項その他の顧客の注意を喚起すべき事項(業府令第83条第1項第6号ト)
本匿名組合契約について、取引の参考となる気配及び相場は存在しません。また、お客様は、営業者による書面又は電磁的方法による事前の承諾なしに、本匿名組合契約の契約上の地位又は権利もしくは義務を第三者に譲渡し、担保に供し又はその他の処分をすることができません。
◆手数料等の概要(法第37条の3第1項第4号)
手数料等について
1.直接的にご負担いただくもの
振込手数料(お客様が匿名組合出資金等を当社の銀行預金口座に送金する際、お客様に銀行振込手数料(実費)をご負担いただきます。銀行振込手数料については各銀行で異なりますので、ご確認ください。)
2.間接的にご負担いただくもの
本ファンドの募集ページ「リスク・注意事項」に記載しております。
◆営業者の商号、名称又は氏名及び住所(業府令第83条第1項第3号)
本ファンドの募集ページ「ファンド概要」に記載しております。
◆営業者が法人であるときは、代表者の氏名(業府令第83条第1項第4号)
本ファンド募集ページ「ファンド概要」に記載しております。
◆営業者の事業計画の内容及び資金使途(業府令第83条第1項第第5号)
本ファンド募集ページ「ファンド概要」に記載しております。
◆電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等に係る取引に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項(業府令第83条第1項第6号)
イ 申込期間
本ファンド募集ページ「ファンド概要」に記載しております。
ロ 目標募集額
本ファンド募集ページ「ファンド概要」に記載しております。
ハ 応募額が目標募集額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法
(1)申込期間内に応募金額の合計が目標募集額に達していない場合であっても、最低成立金額を上回る場合は、そのファンドは成立となります。
(2)最低成立金額に達しなかった場合、また、クーリング・オフが行われたことにより、最低成立金額を下回ることとなった場合は、そのファンドは不成立となります。不成立となった場合、当社はその旨をマイページ上で通知し、お申込金はお客様のデポジット口座に速やかに返還されます。
(3)目標募集額に達した場合、新たな申込みは受け付けないものとします。クーリング・オフなどにより、目標募集額を下回った金額について、キャンセル待ちのお客様から、先着順に申込みを再開させていただきます。
※キャンセル待ちについて
ファンド一覧の画面から、対象ファンドの画面に進んでいただきますと、画面内に「キャンセル待ち」と表示されています。キャンセル待ちの申込みをされる場合は、画面上で、契約締結前交付書面及び匿名組合契約書の内容をご確認いただき、「キャンセル待ち申請」ボタンをクリックしてください。
ニ 応募代金の管理方法
当社は、お客様からお預かりした出資金を、当社の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の分別管理専用の銀行預金口座及び金銭信託口座に預け入れ、明確に分別して管理いたします。営業者は、匿名組合員の出資金等、その他本事業にかかる財産を、分別管理専用の銀行預金口座に預金し、営業者の固有財産とは明確に分別して管理します。また本事業と同種の他の匿名組合に関する出資金を適切に区別して経理します。分別管理専用の銀行預金口座の詳細は、本ファンドの契約締結前交付書面(重要事項説明書)に記載しております。
ホ 適切な審査を行うための措置の概要及び当該措置の実施結果の概要
1.審査体制
当社は、営業者から徴求した資料及び関係者とのヒアリングに基づき、以下の審査項目について審査を行い、想定利回り・目標募集金額・契約期間・手数料/報酬・モニタリング頻度の条件を決定いたします。また、リスクの内容及び顧客適合性の取引開始基準の確認も行います。
2.審査項目
「営業者の審査及び審査項目(規則5条2項(15))」に記載したとおりです。
3.審査結果
当社審査部門にて、上記の審査体制及び審査項目の下、本匿名組合出資持分の募集等の取扱いを行うことの適切性を審査いたしました結果、本匿名組合出資持分の募集等の取扱いが承認されております。
ヘ 顧客が本匿名組合契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うために必要な事項
クーリング・オフについて
お客様が匿名組合契約に係る申込みをした日から起算して8日間が経過するまでの間は、以下に定める手続きにより、当該申込みを撤回し、又は当該申込みに係る匿名組合契約の解除を行うことができます。この場合において、既に支払われた出資金はお客様名義のデポジット口座に対して振り込むことにより5営業日以内に返還します。
【クーリング・オフの手続き方法】
本サイト下部の「申込みの撤回又は契約の解除について」からPDFファイルをダウンロードいただき、書面に記載の方法に従って当社に対して通知してください。